BUYMAで得た収入のタックスリターン3つのポイント

こんにちは!海外在住バイヤーの石田起子です。

本日は「海外在住者がBUYMAで得た収入のタックスリターン方法」についてお伝えしたいと思います。

BUYMAでの稼ぎ方を発信していると、多くいただく質問があります。

それは、BUYMAで得た収入のタックスリターン(確定申告)は必要なのか?

答えはもちろん「YES!」。

稼いだ分は必ず申告をして税金を支払う必要がありますので、一緒に学んでいきましょう!

 

「海外在住者がバイマで得た収入のタックスリターン」の動画版はこちら☆

 

目次

ポイント1 どこの国で申告をするか?

BUYMAの場合は、住んでいる国と売り上げが振り込まれる国が別の場合がありますが、
どこの国の銀行に振り込まれているかではなく「あなたの住んでいる国(税法上の居住国)」で申告することが基本となります。

BUYMAのヘルプページを参照してみると次のような記述があります。

海外に居住して出品者活動をする場合の確定申告について

1年以上海外に居住している方や、1年以上海外に滞在することを目的で出国された方については日本の『非居住者』に該当する可能性が高いです。
非居住者の方が、海外からBUYMAに出品している限りにおいては、この利益に関しては日本での納税義務は生じません。
但し、現地国にて税金が生じる可能性が高く、ビザの問題等もあるため、現地国の当局にご確認ください。

BUYMAガイドより引用

つまり、ビザの申請や滞在期間によって、どこで申請できるかが変わってきます。

例えばアメリカ在住でグリーンカード(永住権)保持者はアメリカ居住者とみなされるため、
もちろんアメリカでの申告が必要です。

ではアメリカへの留学者はどうでしょうか?

こちらもBUYMAのヘルプページを参照してみましょう。

留学中に出品者活動をする場合の確定申告について

海外旅行や短期語学留学(数ヶ月程度)者は非居住者には該当しませんので、国内に居住されている方と同じ居住者として日本にて課税されます。

BUYMAガイドより引用

つまり短期での留学をされている方や旅行者は日本での確定申告が必要となります。

ポイント2 アメリカ居住者で日本の口座に売上が振り込まれている場合

海外の通貨(BUYMAの場合は日本の通貨)で得た収入は、レート換算して申請する必要があります。

毎年IRSがレートを出しているのでそちらに従って計算をします。(参考ページはこちら☆)

アメリカに居住者は売り上げが日本の口座に振り込まれている・アメリカの口座に振り込まれているに関わらず、アメリカでタックスリターンをしなければならないので、間違いのないようにしましょう。

ポイント3 個人事業主のタックスリターン

BUYMAでバイヤー活動している方のほとんどが個人事業主(Sole Proprietor)かと思います。

個人事業主の場合は、自分のタックスリターンをするときに【Schedule C】という用紙を使って、
BUYMAで得た収入や経費やその他かかった金額を書いて申告をします。

その場合、BUYMAでは売上=収入になるので、そこからかかった経費を引いて、
最後に残った部分が所得になり、この所得に関してタックスの支払いが必要になります。

経費はバイヤー活動をする上で利用したもので、具体的には以下のものが挙げられます。

・仕入れ価格
・梱包資材代
・送料
・商品を買付する際の交通費
・バイヤー活動専用のパソコン代
・作業専用の部屋やエリアがある場合のオフィスの家賃
・ビジネスライセンスを取る費用

商品の代金だけでなく、ビジネスを運用するためにかかった費用全てを経費として計上することが出来るので、抜け漏れの無いように賢く申請しましょう。

まとめ

いかがでしたか?

本日は海外在住者のBUYMAで得た収入のタックスリターンについて
ビジネスオーナーとしての基本的な知識やアメリカで勉強した会計の基本的な知識をお伝えしました。

ただし私はBUYMAでの稼ぎ方を専門としていて指導していて、会計に関してはプロフェッショナルではありませんので、
詳しくはUSCPA(米国公認会計士)や専門家の方に相談してくださいね。

きちんと申告することで、自分のビジネスを客観的に見ることが出来ますし、自信を持ってビジネスを進めていくことが出来ると思います。

是非、参考にしてみてくださいね☆


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